〒286-0013 千葉県成田市美郷台1-3-14
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定休日:日曜・祝日
ネットでなんでも検索できる便利な時代になりましたが、
ネット検索で解決できないこと多くないですか?
私たち社会保険労務士(社労士)は、国家資格者として
皆様のお困りごとに迅速に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
医療機関(病院・歯科医院・クリニック等)で勤務される方々は
皆さん専門的な技能等を持っている方が多いのが特徴です。
個人のクリニック等では、医師の先生が大変忙しく、
専門家集団であるスタッフの労務管理までは手が回りません。
労務管理が十分でないと、勤務先への不満となり、それが蓄積されて
やがては従業員の離職につながってしまいます。
私たちは、「適正な労務管理が人員不足解消の手段になる 」と確信しています。
医療機関、特に個人のクリニック、歯科医院等では診療時間が午前と午後に分れて
途中に2時間位休憩時間が入るように設定していることが多くあります。
このようなケースで、特に午前中の診療時間が伸びてしまいがちです。
結果、診療時間と従業員の勤務時間にずれが出てきますので
診療時間=勤務時間としていると賃金の未払いが発生してしまいます。
従業員の勤務実態に合わせた勤務時間の設定が必要になってきます。
(労働時間の特例)
勤務時間は、従業員が10人未満の病院では、週44時間労働とすることができます。
その際に変形労働制を採用することで様々な勤務形態に対応が可能となります。
(ご注意ください)
36協定を届けていますか?
(労働基準法36条で規定されているため「サブロク協定」と言われます)
時間外・休日勤務手当は毎月きちんと支給しているが
36協定を労働基準監督署に提出していない病院もあるかと思います。
36協定を提出していないと時間外・休日労働をすること自体が違法となります。
結論、36協定を労働基準監督署に提出することで時間外休日労働が可能となります。
〇賃金規定、給与計算等の注意点
賃金規定については、ほとんど見直しをしていないというところもあるでしょう。
この機会に、一度賃金規定を読み直してみると、意外と問題点も出てくると思います。
(年功主義的賃金体系)
年功主義は「年齢とともに賃金が上がっていく 」もので
高度成長期までの日本の代表的な賃金体系と言えるものでした。
医療機関においては、年功主義をとられているところが多いでしょう。
確かに、医療機関という仕事内容から、能力主義・成果主義の
採用はなじまないかもしれません。
しかし、年功主義に「疑問」 を感じていませんか?
従業員は、皆、自分の仕事内容を認められてこそ、「はたらきがい」があるものです。
今の制度を大きく変える必要はありません。「ほんの少し」改良するだけで
5年後、10年後には「大きく」変わっていることでしょう。
(賃金未払いを発生させないこと)
勤務時間のところでも述べましたが、医療機関は、診療時間と勤務時間の関係からも
残業時間が発生しやすい(発生してしまう)業種と言えます。
賃金の未払いは従業員とのトラブルになるケースが多く見かけられます。
従業員とのトラブルになった場合は、病院側が不利になることがほとんどです。
タイムカードという「1分単位で勤務時間を計算した証拠」があるからです。
まずは、賃金未払いを発生させない仕組み作りが大切です。
(定額残業代とは)
一定の残業代を毎月の給与に含めて支払うというものです。
この場合、就業規則等にその旨をきちんと規定し、
あらかじめ決められた時間を超える残業に対しては
別途割増賃金を計算して支払う必要があります。
(有給休暇)
有給休暇は、一定期間勤務(出勤率8割以上)すると発生するもので、
仮に、「有給休暇は5日間まで」等と規定したとしても、
労働基準法を下回る取り決めは無効になり、
「当初の半年で10日の有給が発生」することになります。
パートの方についても働く日数に応じて有給休暇を与えなければなりません。
有給休暇については労使トラブルになえることが多いので注意が必要です。
〇就業規則の必要性
(就業規則は会社を守るもの)
従業員が10人以上になると就業規則の作成、
労働基準監督署への届出をしなければなりません。
10人未満の場合、就業規則の作成・届出の必要はありませんが
病院の働き方のルール」として作成しておくことをお勧めします。
「就業規則を作ると会社に不利になる」と言われる事業主の方がいますが、
御社での働き方のルールである就業規則を作っていないと、
「従業員を解雇する」「仕事内容を変える」等もできなくなってしまいます。
我々社会保険労務士から見れば、「就業規則は病院を守るもの」といえます。
(雇用契約書の作成)
10人未満の病院等では就業規則の作成は「任意」ですが、
労働条件通知書等の作成は「義務」となります。口約束でも約束(契約)ではありますが、
労働契約は書面の交付で労働条件を明示しなければなりません。
雇用契約書や労働条件通知書のような形で作成することになります。
〇フジサキFP社労士事務所 相談からご依頼までの流れ
① まずは、メール又は電話にてご連絡ください。
(メール、電話でのご相談は無料です)
② 必要に応じ、こちらからお伺いいたします。
当事務所の業務・契約等についての相談は無料です。
個別・具体的な相談になる場合は有料となります。
(当事務所にお越しいただいても大丈夫です)
③ 正式な業務依頼、契約の場合は契約書を作成します。
④ 正式な業務依頼まで料金は発生しませんのでご安心ください。
・千葉県歯科医師国民健康保険組合
〒261-0002 千葉市美浜区新港32-17 電話: 043-241-6474
(ご参考)給与計算・社会保険手続一覧
※当事務所では以下のような手続きが可能です。(税理士業務を除く)
(一般的なケース。加入する保険制度等により変わります)
〇毎月の手続き
タイムカード データ集計
給与明細作成
源泉徴収所得税・特別徴収住民税 納付(10日)
健康保険・厚生年金保険料納付(口座振替・月末)
〇隔月の手続き(該当する場合)
高年齢雇用継続給付金申請(ハローワーク タイムカード、賃金台帳添付)
育児休業給付金支給申請(ハローワーク タイムカード、賃金台帳添付)
〇月別手続き(年度カレンダー)
〇4月
健康保険料・介護保険料変更(4月給与分より適用)
雇用保険料率 変更確認(不定期)
雇用保険料 免除対象者確認(64歳以上)
〇5月
被扶養者確認調書(予定 役所から送付あり)
〇6月
労働保険申告(労働基準監督署 労災・雇用保険料申告納付 7月10日まで)
健康保険・厚生年金保険 算定基礎届(年金事務所 7月10日まで)
70歳以上 健康保険・厚生年金保険 算定基礎届(年金事務所 7月10日まで)
住民税 特別徴収(通知書に基づき金額変更)
賞与支払
賞与支払届(年金事務所 5日以内)
70歳以上 賞与支払届(年金事務所)
〇9月
厚生年金保険料率 変更月
〇10月
厚生年金保険料変更(10月分給与より適用)
健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額確認(10月分給与より適用)
〇11月
年末調整書類 配布・回収
〇12月
賞与支払
賞与支払届(年金事務所 5日以内)
70歳以上 賞与支払届(年金事務所)
年末調整 実施
源泉徴収票発行
〇1月
法定調書提出(税務署)
給与支払報告書(各市町村提出)
〇3月
健康保険料・介護保険料 改定月
(従業員 入社・退職時手続き)
〇入社時
健康保険・厚生年金資格取得届(年金事務所 5日以内)
健康保険被扶養者届・国民年金第3号届(年金事務所 該当する場合)
雇用保険資格取得届(ハローワーク 翌月10日まで)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(税金の計算のため従業員が記入)
前職の源泉徴収票(年末調整に使用。該当する場合は従業員が提出)
〇退職時
健康保険・厚生年金資格喪失届(年金事務所 5日以内)
保険証の回収(年金事務所へ返却)
雇用保険資格喪失届(ハローワーク 10日以内)
離職票発行(ハローワーク)
社会保険資格喪失証明書(会社が作成、退職者に交付)
源泉徴収票発行(退職者へ交付)
(生年月日によって発生する手続き)
40歳 介護保険料徴収開始
64歳 雇用保険料徴収終了(新年度より)
65歳 介護保険料徴収終了
70歳 厚生年金資格喪失届(年金事務所)(厚生年金保険料徴収終了)
厚生年金70歳以上被用者該当届(年金事務所)
75歳 健康保険資格喪失届(年金事務所)
〇その他の手続き(従業員)
従業員の結婚、離婚、出産、育児休業、介護休業、扶養家族の変更、住所変更、労災、病気の場合その都度確認する。
(従業員は手続が必要であることを認識していないので注意が必要)
〇その他の手続き(事業所)
名称、所在地、代表者、賞与支払時期の変更等の場合
(ご参考)入社時の必要書類(社会保険・給与計算関係)
〇 本人分
① 雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者番号の確認のため)
② 年金手帳(基礎年金番号確認のため)
③ 健康保険被扶養者(異動)届(扶養家族の保険証発行のため)
④ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(税金の計算のため)
⑤ 前職の源泉徴収票(年末調整に使用。該当する場合)
(扶養家族がいる場合)
〇配偶者分
⑥ 年金手帳(基礎年金番号確認のため)
(国民年金第3号被保険者として年金に加入する場合)
⑦ 配偶者の所得証明等(収入額の分るもの)
〇家 族分
⑧ 健康保険の扶養に入れる場合は所得証明。(大学生の場合は学校名、学年)
年金受給者の場合は直近の改定通知書(振込のお知らせではありません)
※20歳以上の方で基礎年金番号が分らないと社会保険加入できません(原則)。
※一般的なケース、家族構成等により変わる場合があります。
フジサキFP社労士事務所のお客様はサービス業の事業所様が多く
おかげ様で、病院・治療院等のお客様のお手伝いもさせていただいています。
お問い合わせ、ご相談はお気軽にご連絡ください。
※ 従業員とのトラブルは突然発生します。従業員が退職した後に「未払い残業代の請求」で労働基準監督署に相談するケースも増えています。労働トラブルを発生させない唯一の方法は「労務管理をきちんと行うこと」につきます。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
(ご注意)
本文の内容は、読まれる方の利便性を考えて、あえて簡潔に記載しています。実際には上記の内容以外にも各項目ごとに定めが設けられていますので、労働・社会保険の加入、労務管理等を行う場合には、当事務所にご相談いただくか担当窓口に確認していただくようお願いします。
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