運送業(観光バス・トラックなど)の社会保険加入・給与計算

ネットでなんでもすぐに検索できる便利な時代になりましたが
それでも解決できないこと、意外と多くないですか?

千葉県成田市のフジサキFP社労士事務所では、

観光バス、トラックなどの運送業の事業所の

社会保険加入、労務管理、給与計算などを代行しております。

近年の外国人観光客の増加、景気の回復傾向などもあり、

地元の成田空港近辺の観光バスの会社やトラックなどの運送の会社では

仕事の増加で乗務員や事務部門の人手が不足しているケースも多いようです。

この際、社会保険手続・給与計算などの事務作業は

社会保険労務士事務所にアウトソーシングしてみませんか。

まずは、お気軽にご連絡・ご相談ください。

〇運転者の労務管理 (運転者の過労防止のために)

自動車運送事業者は、運転者の過労運転を防止するため、
労働時間に係る基準に従い勤務時間及び乗務時間を定めなければいけません。
運行管理者は、定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、
これに従い運転者を乗務させなければいけません。


事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準
  拘束時間 休息期間 運転時間 連続運転時間
バス
  • 4週間を平均し、1週間当たり65時間を超えない(貸切バス等は52週間のうち16週間までは、4週平均で1週間当たり71.5時間まで延長可)
  • 1日の拘束時間は13時間(16時間まで延長可、ただし、15時間超えは1週間に2回以内)を超えない
1日の継続8時間以上
  • 2日を平均し1日当たり9時間を超えない
  • 4週間を平均し1週間当たり40時間を超えない(貸切バス等は、52週に2,080時間を超えない範囲で、52週間のうち16週間までは4週間を平均し1週間当たり4時間まで延長可)
4時間を超えない
タクシー 【日勤務】
  • 1ヶ月299時間を超えない(車庫待ちは322時間まで延長可)
【隔日勤務】
  • 1ヶ月262時間を超えない(1年のうち6ヶ月までは270時間まで延長可)
  • 1勤務(2暦日)21時間を超えない
【日勤務】
  • 勤務と次の勤務との間に連続して8時間以上
【隔日勤務】
  • 勤務と次の勤務との間に連続して20時間以上
   
トラック
  • 1ヶ月293時間を超えない
    (年間3,516時間(293時間×12ヶ月)を超えない範囲で1ヶ月320時間まで延長可)
  • 1日の拘束時間は13時間(16時間まで延長可、ただし、15時間超えは1週間に2回以内)を超えない
1日の継続8時間以上
  • 2日を平均し1日当たり9時間を超えない
  • 2週間を平均し1週間当たり44時間を超えない
4時間を超えない

(国交省よりの参考資料)

このページでは、順次役立つ情報を掲載していく予定です。


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