マイナンバー制度

フジサキFP社労士事務所では、マイナンバー(社会保障・税番号)制度導入後の

社会保険手続、給与計算、労務管理を会社に代わって行います。

マイナンバーは全国民を対象に平成27年10月より通知カードが順次配布されます。

個人番号とは別に法人には国税庁長官から「法人番号」が通知されます。

法人番号は、労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届等の

社会保険関係書類へ記入が必要となります。


〇個人番号の利用範囲

①社会保障、②税、③災害対策 の三点に関する事務に限定され

本人の同意があってもそれ以外の事務に個人番号を利用できません。

例えば、個人番号を従業員番号として使用することもできません。


〇個人番号、特定個人情報の4つのルール

①個人番号の取得・利用・提供は法令で定められた場合のみ

 それ以外では、取得もダメ、利用もダメ、渡すこともダメ です。

②個人番号の保管は必要がある場合だけ、必要が無くなったら廃棄

③委託する場合は、委託先をしっかり監督、再委託には承諾が必要です。

④情報漏えい等を起こさないために安全管理措置を

※特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。

◎特定個人情報に関する安全管理措置

①基本方針の策定

②取り扱い規定等の策定

③組織的安全管理措置

④人的安全管理措置

⑤物理的安全管理措置

⑥技術的安全管理措置

〇労働社会保険諸法令手続への番号記載時期

①雇用保険:平成28年1月1日提出分から開始

②健康保険・厚生年金:平成29年1月1日提出分から開始


〇税務関係書類への番号記載時期

①所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から

 ※給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を
  平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、
  その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。
  ただし、源泉徴収義務者は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に
  本人等の個人番号を記載するために、
  平成28年1月より前であっても、給与所得者に対し、その申告書に
  給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えありません。

②法人税 平成28年1月1日以降に開始する年度に係る申告書から

③法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払いに係る法定調書から

〇平成29年1月〜 国の機関等での情報連携の開始

〇平成29年7月(目途) 地方公共団体・医療保険者等との情報連携も


今後、順次情報を掲載予定です。


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