ごあいさつ

はじめまして。  PA0_0032.JPG
フジサキFP社労士事務所・代表の藤崎秀樹です。
当事務所では千葉県を中心に、地元企業の経営サポートから
個人の方の様々なご相談まで幅広く業務を行っております。
(社労士藤崎秀樹の活動報告をご覧ください)

企業のみなさまに対しては、
労働基準法、育児・介護休業法が改正されましたので、
就業規則をはじめとする諸規程の見直しをご提案しています。
企業にとっては、法改正への対応はもちろんですが、
一歩踏み込んで「会社をよりよくする」ための社内規程整備が重要です。
「御社で働く上での基本的なルール」それが就業規則です。
私たちと一緒に、就業規則の重要性を考えてみませんか。

個人のみなさまからも、労働問題から年金問題まで多くのご相談をいただいております。
1人で悩まずに専門家にお気軽にご相談ください。

企業の方・個人の方で、まだ社会保険労務士との接点がないというみなさまに対しても、
「私たちだからできることがきっとある」と信じています。


                         代表者プロフィールはこちらから      

社会保険労務士の活用法

社会保険労務士(社労士)を知ってはいるが、仕事を頼んだことがないという方も多いと思います。では、どういう時に、私たち社労士に仕事を依頼するのでしょうか?   (平成21年9月日本経済新聞で、「社会保険労務士の上手な活用法」として、企業だけでなく個人にとっても頼りになる存在である、と紹介されました。)     

    

@ この仕事だけやってほしい!

通常の手続きは自社でやっているが、分からない事があった時。例えば、就業規則の変更、助成金の手続、労働基準監督署の是正勧告の対応など、専門的な業務を単発でご依頼されるケースがあります。個人の方のご依頼もこれに該当します。

A 特定の業務のみ委託する!

労働保険の事務委託(労災保険の特別加入)や給与計算など、ある特定の業務のみを継続的にご依頼される場合もあります。中小事業主、建設業一人親方の労災保険特別加入は、労働保険事務組合を通じて行いますので、このケースに該当します。
手続きは自社でやるけど「継続的に相談にのってほしい」(相談顧問)とのご依頼が最近増えています。

B とにかくまとめてお願いしたい!

労働社会保険の諸手続きから給与計算・労務管理までまとめて依頼する。煩わしい作業は外部委託して、本業に専念したいとお考えの方におすすめします。

     

近年、給与計算と社員の入退社の手続や社会保険料の申告といった手続を併せて外部に依頼する会社が増えています。この社会保険関係の手続代行は社会保険労務士の独占業務となっていますので、社会保険労務士へまとめてアウトソーシングするケースが増えているのです。

   

アウトソーシングのメリットをもう少し詳しく見る場合は(こちらから

                                   

当事務所からのご提案

サービス残業ビジネス対策プロジェクト始動!
「過払い金の返還請求」の次に来るのは「サービス残業代の請求」であるといわれています。当事務所では「サービス残業ビジネス対策プロジェクト」として、企業支援を開始いたしました。
  ⇒サービス残業ビジネス対策プロジェクトの詳細はこちらから
  

        

改正労働基準法平成22年4月1日に施行されました。
今回の改正は、長時間労働を抑制することで、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を図ることを目的としたものです。そこで、改正労働基準法に対応した就業規則の作成・変更をご提案しています。
  
⇒改正労働基準法に対応した就業規則の詳細はこちら  

    

改正育児・介護休業法の対応も併せてご相談ください。 
育児・介護休業法が改正されます(平成22年6月30日施行)。上記の労働基準法の改正と併せて就業規則の見直しが必要となります。 ⇒改正育児・介護休業法(PDF)

      

『社員いきいき!元気な会社』 募集中!

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