社会保険労務士の給与計算代行

当事務所では給与明細のペーパーレス化を進めています。給与明細を自分の携帯電話、パソコンから確認できます。(追加費用は発生しません)
給与計算では、毎年のように変更になる社会保険制度への対応が必要となります。標準報酬月額の変更に伴う健康保険・厚生年金保険料の改定、料率の見直し、介護保険料の徴収の有無など。

給与計算に関するご相談は、お電話・メールでお受けしています。

◇給与計算の代行ご依頼から業務開始までの流れ

①従業員数や給与計算の方法等をお聞きしてお見積もりを致します。
②正式なご契約の後、当事務所で給与計算の基本データの登録等を行います。
③登録データに基づき給与計算を行い、今までの計算数値との確認作業を行います。
 (給与明細の項目や端数計算の確認など)
④複数回の確認作業の後、給与計算業務の開始となります。

※給与計算の報酬は、月額2万円から(従業員数による)となっていますが、顧問契約とあわせてご依頼いただきますと割引をさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

給与計算の代行は、担当者が退職等で代わったとき、従業員の増加等で自社での対応が難しくなったときにご依頼を受けるケースが多くなっています。

当事務所では、会計ソフト(弥生給与)を使用して給与計算の代行業務を行っています。給与計算は地味な仕事ではありますが、従業員の皆様に正確に給与を支払うという、とても重要な仕事のひとつです。

当事務所の給与明細には「コメント欄」があり、個別の従業員へのコメントを記載することもサービスとして行っています。まずは、お気軽にお問い合わせください。

○御社は大丈夫ですか?

給与は毎月決まった日までに正確に計算をして、従業員に支払わなければなりません。
また、社会保険料が変更されるなどの法改正等にも対応していく必要があります。実際に、保険料率の変更に気付かずに、以前の社会保険料をずっと控除していたなどという例はよくあります(今月の健康保険・厚生年金の保険料を確認されることをおすすめします。)

給与計算をする場合には以下の点に注意をしておこなっていく必要があります。

 

 ○賃金支払の5原則

 
通貨払いの原則
 賃金は原則、通貨(現金)で支払わなければならず、労働者の同意を得た場合には、銀行等への口座振込みにより、賃金を支払うことができます。 口座振込みについては次のような行政指導がされています。

  • 口座振込みは次の事項を記載した書面による個々の労働者の申出または同意により開始すること                     
    ・口座振込みを希望する賃金の範囲、その金額 
    ・指定する金融機関名、預貯金の種類、口座番号
    ・開始希望時期
  • 次の事項を記載した労使協定を締結すること   
    ・口座振込みの対象となる労働者の範囲 
    ・口座振込みの対象となる賃金の範囲、その金額
    ・取扱い金融機関の範囲
    ・口座振込みの実施開始時期
  • 所定の賃金支払日に、次の金額等を記載した計算書を労働者に交付すること
    ・基本給、手当等 賃金の種類ごとにその金額、払込金額
    ・源泉徴収税額、社会保険料額等、賃金から控除した金額(種類ごとに)   
  • 取扱い金融機関は複数とする等、労働者の便宜に十分配慮すること


直接払いの原則
 賃金は直接労働者に支払わなければなりません。
 したがって、未成年労働者の法定代理人に支払うことや、
 労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは禁止されています。
 ただし、労働者が病気等のやむを得ない理由で受理できない時に、
 妻子等の使者に支払う事は差し支えありません。
 なお賃金債権は譲渡可能ですが、その場合でも、使用者は直接労働者に対して
 賃金を支払わなければなりません。
 しかし、使用者が行政官庁等の差し押さえ処分に従い、
 労働者の賃金を控除のうえ支払う事は認められています。

全額払いの原則
 賃金はその全額を支払わなければなりません。
 しかし、例外として、
 1.法令に別段の定めがある場合(所得税、社会保険料等の控除)、
 2.労使協定をした場合には、賃金の一部を控除して支払うことができます。
 なお、労働者の自己都合による、欠勤・遅刻・早退などで労働の提供がなかった分の
 賃金を支払わない事や、前払額を控除する事は、ここでいう控除にはあたりません。

毎月払いの原則
 賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。
 これは基本給に限らず、諸手当についても同様です。
 しかし、臨時に支払われる賃金・賞与・
 1カ月を超える期間の成績等によって支給される、精皆勤手当・能率手当などは含まれません。


一定期日払いの原則
 賃金は一定の期日を定めて支払わなければなりません。
 一定期日とは、支払う期日が特定され、
 かつ、その期日が周期的に到来するものでなければならず、
 例えば毎月20日というように定めることをいいます。
 なお賃金は、その支払期日前に支払う必要はありませんが、
 一定の非常の場合には支払期日前であっても、
 既往の労働に対する賃金を支払うべきとされています。
 これがいわゆる「非常時払い」です。非常の場合とは次の場合です。
  ・出産・疾病・災害・結婚・死亡・やむを得ない事由による1週間以上の帰郷
               

 ○所得税・住民税
・所得税額は、源泉徴収税額表を使用して計算します。源泉徴収税額表には月額表(甲欄、乙欄、丙欄)があり、雇用形態や、契約期間などによって使用する税額表が違ってきますので注意が必要いです。
・住民税は、新卒者と中途採用者で手続が異なったり、退職者の場合にも退職時期で手続が変わってきますので注意が必要です。

 

 ○割増賃金の計算 
  ①割増賃金の額
  ・時間外労働          2割5分以上
  ・休日労働            3割5分以上
  ・深夜業              2割5分以上
  ・時間外労働+休日労働   3割 5分以上
  ・時間外労働+深夜業     5割以上
  ・休日労働+深夜業      6割以上

   (大企業においては、月60時間を超える時間外労働は、5割以上となります)

 ②割増賃金の算定基礎から除外されるもの
  家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、
  臨時に支払われた賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 ○雇用保険料                        

<雇用保険率>       

令和4年度の雇用保険保険料率(令和4年4月現在、10月にも変更があります)

 

令和4年度 雇用保険率 被保険者負担分 事業主負担分
一般の事業

1000分の9.5  

1000分の3

1000分の6.5

農林水産業
清酒製造業
1000分の11.5 1000分の4

1000分の7.5

建設の事業 1000分の12.5 1000分の4

1000分の8.5

・個々の被保険者が負担する保険料については、被保険者の賃金総額に被保険者負担分の率を乗じた額となります。1円未満の端数が生じた時は、50銭以下は切り捨てとし、50銭1厘以上は切り上げとなります。雇用保険料は被保険料資格を取得した月分から徴収します。 なお、4月1日現在64歳以上の高年齢労働者に係る雇用保険料の免除は令和2年度より廃止となりました。

 ○社会保険料(健康保険・厚生年金)
 ・
資格取得時決定
 健康保険・厚生年金保険の資格取得の際に標準報酬月額が決定されますが、報酬月額の対象となるもの、ならないものがありますので注意が必要です。現物による支給も一定の範囲でこの対象になってきます。

 ・定時決定
 原則として、4月、5月、6月の報酬を基に、年一回標準報酬月額を決めるのが定時改定です。7月1日現在の被保険者が対象ですが、一部除外となる従業員もありますので注意が必要です。

 ・随時改定
 定期昇給や、昇進・昇格などによって給与が大幅に変動したときに行うのが随時改定です。随時改定は以下の3つの要件にあてはまったときに行います。
①昇給等で給与の固定的部分に変動(上下)があった場合
②、①の変動があった月以後引き続く3ヶ月に支払った報酬の平均月額による標準報酬月額が、変動前のものと比べて2等級以上の変動があること
③、②の引き続く3ヶ月のいずれの月も支払い基礎日数が17日以上であること

 ・育児休業終了後、前より低い給与を受けることとなった場合には上記例にかかわらず標準報酬月額を申し出により改定します。

 ○賞与支払い
・標準賞与額の決定(健康保険・厚生年金保険)
 標準賞与額は、被保険者が賞与を受けた月において、その受けた賞与額に基づき千円未満の端数を切り捨てて算出します。(上限あり)

 ○賃金台帳(法定帳簿)
 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿(法定三帳簿)は法律で作成が義務付けられています。

 年末調整の作業も大変ですが、中小企業においては、社会保険料の計算を正確におこなっていくのが大変のようです。入社時・退社時の控除の仕方、給与額が変動したときにどうするか、賞与支給時の保険料の計算方法など・・・。

そこで、社会保険労務士に社会保険関係の手続とあわせて給与計算を委託することで、この問題から開放される事になります。

【関係行政等窓口】 

成田税務署   成田市加良部1-15  0476-28-5151

成田労働基準監督署   成田市東和田字高崎553-4  0476-22-5666

成田公共職業安定所   成田市加良部3-4-2  0476-27-8609

佐原年金事務所   香取市佐原ロ2116-1  0478-54-1442

全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部  
             千葉市中央区新町3-13 043-382-8311 

給与計算に関するお問合せは、メール又はお電話でお願いいたします。
フジサキFP社労士事務所 0120-978-112(千葉県内対応)

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