当事務所の基本的な報酬額をご案内いたします

■顧問契約

月極めで原則1年毎の契約となります。業務の範囲は、法定帳簿の作成、及び労働・社会保険関係の申請・請求・届出・報告書の作成等、提出代行もしくは事務代理ならびに、当該申請等に係る行政機関等の調査もしくは処分に関し、当該行政機関等に対してする主張もしくは陳述についての代理、ならびに、これらに付随して行う相談・助言など、月を単位として恒常・継続的に行うものです。ただし、次のものは除くものとします。

・労働基準法関連:就業規則、事業附属寄宿舎規則
・雇用保険法関連:二事業に係る申請(助成金)
・労働安全衛生法関連:許認可申請、設計・作図・強度計算など
・その他:賃金計算

【内容】
 ①労働保険・社会保険等の諸手続
 ②人事・労務管理・年金・退職金の相談
など

 人員

 4人以下

 5〜9人

 10〜19人

 20〜29人

 報酬月額

10,000円

15,000円

 20,000円

 30,000円

 人員

 30〜49人

 50〜69人

 70〜99人

 100人以上

 報酬月額

 50,000円

 60,000円

 70,000円

協 議

※手続を含まない顧問報酬については、月額5千円から。

【給与計算】 基本料金20,000円〜
(ご注意)

①人員は、事業主・役員と従業員(パート含む)を合わせた数です。
②労働・社会保険の新規適用の事務については、顧問報酬の対象外とし別に「新規適用」の報酬額の半額を受けるものとします。
  
                         

■スポット契約

スポット契約とは、個別のご依頼に関するものです。複数のご依頼をまとめていただいた場合には、割引をさせていただくことがあります。

【諸届に関する報酬】

(書類の作成、提出、受理後の書類を顧客に届けることを含む)

 雇用保険関係

報酬額 

 社会保険関係

 報酬額

 資格取得届

 10,000円

 資格取得届

10,000円

 資格喪失届

 10,000円

 資格喪失届

10,000円

 離職証明書

  5,000円

 被扶養異動届

 2,000円

 その他

 5,000円〜

 住所変更届

 2,000円

 

 

月額変更届

15,000円

 

 

 その他

 5,000円〜

【就業規則・諸規程の作成、変更】

 就業規則、諸規程等の作成、変更

 就業規則の作成

 100,000円〜    

 就業規則の変更  50,000円〜
 諸規程の作成  50,000円〜  諸規程の変更  20,000円〜
 就業規則の見直し  30,000円〜  労使協定の作成  20,000円〜

【新規適用について】

 新規適用

 

 労災保険・雇用保険

健康保険・厚生年金保険 

 1〜4人

 30,000円

 30,000円

 5〜9人

 35,000円

 40,000円

 10〜14人

 40,000円

 50,000円

 15〜19人

 45,000円

 60,000円

 20人以上

 1人につき千円加算

 1人につき千円加算

【適用廃止について】

 適用廃止

 

 労災保険・雇用保険

 健康保険・厚生年金保険

 10人未満

 20,000円

 20,000円

 10人以上

 1人につき千円加算

 1人につき千円加算

※ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合には1件につき2,000円加算いたします。

【保険料の算定・申告について】

 保険料の算定・申告

  労働保険料概算・確定申告

 

継続事業 

 1〜9人

 15,000円

 10〜19人

 20,000円

 20〜29人

 25,000円

 30〜39人

 30,000円

 40〜49人

 35,000円

 50人以上

 協 議

 一括有期事業 工事件数24件未満      20,000円
        工事件数25件以上48件未満  40,000円
        工事件数48件以上      協 議

 有期事業                               30,000円

※二元適用事業および海外派遣の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申請書1件ごとに5,000円を加算するものとします。

 

 健康保険・厚生年金保険 

算定基礎届・月額変更届

 1〜9人

 15,000円

 10〜19人

 20,000円

 20〜29人

 25,000円

 30〜39人

 30,000円

 40〜49人

 35,000円

 50人以上

 協 議

保険給付申請・請求について】

 保険給付申請・請求

手続内容

 一般的なもの

労災保険・健康保険の給付請求 

  15,000円

年金(国民・厚生・基金)給付手続

  15,000円

第三者行為による保険給付請求

 労災の場合 50,000円
 健保の場合 40,000円

高年齢雇用継続給付、
育児・介護休業給付の申請

 初 回    10,000円
 2回目以降  5,000円

雇用保険二事業に係る給付請求

 助成額の10〜15%

労災保険特別加入(海外派遣)に
係る給付請求

 30,000円

その他の申請等

 10,000円

※上記について複雑なものについては依頼者と協議して報酬を決定する場合があります。 

【その他】

1.その他の手続

(1)職業安定法

  求人の申込                   10,000円    

(2)労働者派遣法

 ・一般労働者派遣事業許可申請           100,000円
 ・労働者派遣事業廃止届              20,000円
 ・その他申請・報告・届・変更             10,000円

(3)最低賃金法

  減額特例申請                  20,000円

(4)船員保険法・国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法については、健康保険法・厚生年金保険法の手続報酬に準じます。

(5)各種助成金の手続

  助成金額の10%〜15%

(6)安全衛生法に関する手続き 

  安全衛生管理体制に関する届出      10,000

(7)ワークライフバランスのコンサルティング

  50,000円/月から(企業規模による)
    

2.労務監査、是正勧告対策     100,000円から

3.不服申し立て

  審査請求   100,000円

  異議申立て  100,000円

  再審査請求  150,000円

  
4.相談・立会等報酬

(1)相談報酬
  
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受ける都度、
  相談に応じまたは助言する場合に受ける報酬です。

    1時間につき        5,000円
ファイナンシャルプランニングに関するものもこれに準じます。

(2)立会報酬 

  関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬です。

    1時間につき        10,000円

(3)調査報酬
  調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等
  特別な業務に
従事した場合に受ける報酬です。

    1時間につき         5,000円



5.旅費・日当・宿泊等

 出張の旅費、宿泊代は実費をご請求いたします。
 また、1日につき日当20,000円を受けるものとします



6.報酬の特例

(1)報酬の特例
 
Ⅰ.「一般的なもの」とは、比較的時間を要することなく定期的に
   報告または届出を要する書類等を作成する場合をいいます。
 
Ⅱ.「複雑なもの」とは、書類の作成にあたり相当な時間または
   技術を要するものをいいます。
 
Ⅲ.「相当な時間を要するもの」とは、処理にあたって内容が多岐
   にわたり、また手続が複雑で高度な知識および相当な時間を
   要するものをいいます。

(2)印紙代、手数料その他消費税等
   手続関係書類提出に必要な印紙代および公的機関に納付する
   手数料等は、報酬とは別に受けるものとします。

(3)新規受託時の着手料
   受託にあたっては着手料をお受けする場合があります。

    顧問報酬を受ける場合       月額報酬の2か月分以内

   手続報酬を受ける場合       当該報酬額の範囲内

   人事・労務管理報酬を受ける場合  当該報酬額の50%以内


(4)解約の報酬
   依頼者の都合により着手後解約する場合には、所定の報酬
   額の全額を受けるものとします。

(5)災害、その他特別の事情がある場合の報酬
   依頼者に災害その他特別の事情がある場合には、報酬を
   減免させていただく場合があります。

附 則

(1)この報酬規程は標準額を定めたものです。

(2)この報酬規程は令和元年5月1日現在のものです。

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