この活動報告は、皆様に私どもをご理解いただくことを目的としています。読みやすいように簡単な言葉で書いている場合が有ります。
2025年
4月24日 就業規則の見直しで事業所を訪問いたしました。
3月4日 外国人技能実習生の法的保護講習を行いました。当事務所では技能実習制度の管理団体等と契約をして定期的に保護講習を行っています。
2月6日 個人のお客様より連絡がありました。問い合わせ等は企業からのものがほとんどですが個人の方からの依頼もお受けしています。何かあればお気軽にご連絡ください。
1月9日 労働基準監督署から是正勧告を受けた企業より連絡があり、その対応をすることになりました。是正勧告は期限が定められていますので、その間に問題を解決することになります。
2024年
11月19日 当事務所で障害年金の支給申請をした方で初診日の証明が取れないケースでしたが、無事に年金の支給決定がされたとの連絡がありました。後日事務所にお見えいただきお礼の言葉もいただきました。お役に立てたことは嬉しい限りです。
10月17日 男性の育児休業の取得も増えてきています。当事務所の顧問先でも男性の育児休業取得や出生時パパ育休の取得が何件か出てきてそれに関連する助成金申請(両立支援助成金)等を行いました。
8月29日 業務改善助成金の交付申請手続きを行いました。最低賃金が引き上げになりますので、その前に事業所内の最低賃金を引き上げて業務改善助成金を活用する企業が増えています。
7月23日 新聞報道によりますと、住宅メーカーの営業社員が自殺したのは、カスハラ(カスタマーハラスメント)によるものとして、労働基準監督署が労災認定をしたそうです。厚生労働省は労災の認定基準を改正してカスハラを被害類型に加えています。いままで遅れがちだった企業のカスハラ対策、ご相談はお気軽にどうぞ。
7月19日 最近個人の方からの連絡が増えています。基本個人の方のご依頼も可能ですが役所の窓口で確認すれば済む内容であったりもします。そのような場合は、こちらから説明をして相談窓口をご案内することもあります。
7月10日 厚生労働省の中央最低賃金審議会は2024年度の最低賃金引き上げ額の目安を決める小委員会の第2回会合を開催。7月中にも引き上げの目安を取りまとめる方針。50円程度の引き上げの予想もあります。ご相談はお気軽にお問い合わせください。
6月10日 高年齢労働者の労働災害防止等のための補助金制度令和6年度エイジフレンドリー補助金申請受付中。受付期間令和6年10月31日まで。(当事務所で行うのは申請のサポートになります)
5月28日 就業規則変更のため、依頼主との間でZOOM会議を行いました。
5月25日 大手企業では「カスハラ」に対する厳格な対応をして行くところが増えているようです。企業にとっては大きな問題ですので、何かあればご連絡ください。
5月24日 佐倉市内の新規の事業所を訪問し契約を頂きました。
4月10日 労働基準監督署より是正勧告が出た企業より連絡があり、その対応をすることになりました。
3月7日「特定技能」の受け入れが今後5年間で倍増する方針が示されました。「技能実習」に代わる新制度「育成就労」も合わせて受け入れを拡大していく考えです。
2月1日 国税庁が「定額減税特別サイト」を開設しました。
1月29日 新規の企業と顧問契約をさせていただきました。
1月4日 新年の仕事始めになります。今年もよろしくお願いいたします。
2023年
12月5日 キャリアアップ助成金正社員化コースが拡充されました。今までは正社員転換後6カ月経過した際に、1人当たり57万円の支給となっていましたが、2023年11月29日以降の転換については2期(12カ月)で80万円となりました(1期あたり40万円)。その他に要件緩和も有ったりとだいぶ見直しがされました。詳細についてはお問い合わせいただくか、各自ご確認ください。
11月6日 130万円の壁を一時的に超える働き方ができるようになったということでの問い合わせも結構ありましたが、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表されました。
10月25日 先日、外国人技能実習制度に代わる新しい制度の素案が示されました。新制度で3年働き、さらに日本で働くことを希望する場合は特定技能の資格で働くことになります。早ければ11月中にも最終報告としてまとめられるようです。この日も技能実習生の入国後講習(法的保護講習)を担当しました。
10月20日 顧問先企業で監査があり、その立ち合いをしました。監査は問題なく終了しました。
10月13日 電話にて懲戒解雇の相談がありました。解雇に関しては、手続上の問題と解雇理由の問題があります。解雇理由に関しては後で問題になることが多いです。日頃から労務管理をしっかり行っていくことが重要です。
10月4日 昼過ぎに社長さんからの電話で、「従業員が仕事中にケガをした」。お話を聞くと健康保険を使って病院を受診したとのこと。労災の場合は健康保険は使えないので、病院に連絡してもらうように話しました。労災の場合は、最初から労災と言って受診するようにしてください。
10月3日 労災になるといろんな申請用紙を作ることになります。病院の受診用(様式第5号)、休業補償(様式第8号)、通院するための費用は療養の費用の請求(様式第7号)になります。通勤労災は用紙が違ってきます。本日は労災の手続き2件行いました。
10月1日 千葉県最低賃金が時間額1026円に変更になりました。
9月29日 地元企業と継続的な相談業務での顧問契約をさせていただきました。
9月26日 外国人技能実習制度 監理団体の外部監査人として、外部監査(同行監査)を行いました.