入管法の改正により、外国人技能実習制度も見直しがされました。
これにより、技能実習生が入国した直後に講習を座学により実施することとなりました。
この講習の終了後に労働関係法令が適用となり、
雇用契約に基づく技能等の修得活動を行うことになります。
講習すべき科目は、
@日本語
A日本での生活一般に関する知識
B入管法、労働基準法、不正行為への対応方法
その他技能実習生の法的保護に必要な情報
Cその他、日本での円滑な技能等の修得に資する知識
なお、Bについては、監理団体又は実習実施機関に所属しない
専門的な知識を有する者が講義を行うことになっています。
社会保険労務士は労働関係法令の専門家として、
外国人技能実習生講習及び労務管理について的確に対応いたします。
〇外国人技能実習講習
労働基準法、労働者安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償法、
雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等
〇労務管理・・・相談内容により変わってきます。
労働時間、賃金支払い、健康保険、厚生年金の相談・手続きなど
講習については、1か月前までにご相談ください。
事前に講習内容などの打ち合わせをさせていただきます。
対応地域は、原則、一時間で移動可能な地域(要相談)。
日程の関係でお受けできない場合もあります。
ご連絡は ⇒ 0476-37-5449 までお願いします。